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アメリカから日本への輸入に関して

 

輸入条件と手続き  (個人輸入と手続き)          

<車両の輸入に関して>

1.輸入条件:

(1)車両に関する品質基準:新車と同じで、現行の安全基準、バンパー基準、排ガス基準を全て満たしていること。ただし、年式が古いもの(例えばガソリン車で1967年までに製造されたものなど)では排ガス基準の適用外。また、オートレースやオートショーのための臨時輸入などでは例外規定あり。詳しくは、運輸省国家道路交通安全監督局(NHTSA)参照。

(2)輸入車に対する条件:上記品質基準に合わないものは政府が指定する業者(ICI;Independent Commercial Importer)を通して輸入することが義務付けられている。監督官庁は運輸省(DOT)と環境庁(EPA)。

2.輸入通関手続き:

(1)通関手続き、必要書類、取得しておくべき資格、マークなど:通関時に環境庁のForm 3520-1および運輸省のForm HS-7という書類を提出する必要がある。ただし、オートレースやオートショーのための臨時輸入などでは例外規定あり。また、国務省が認める外交官やローマ法王などが持ち込む車両などは別扱い。

(2)輸入関税率:新車と同じで、乗用車は原則2.5%の関税。カナダ製はほとんどが免税。

(3)輸入に関わる内国税:排気量が大きく燃費の悪い車両では「ガソリン暴飲税(Gas-guzzler Tax)」と呼ばれる連邦税がかかることがある。

3.車両登録手続き:

管轄官庁、必要書類、必要経費、車両検査:車両を登録する州の陸運局(Motor Vehicle Dept.)がそれぞれ決める。詳細は州政府のウェブサイトで検索可能。

4.輸入自由化、または規制への動き:特に変化なし。中古車に限らず特定の国からの輸入は禁止。

5.その他、特筆すべき事項、留意点など:

(1)排ガス規制の有無:あり

(2)保税地区:なし

(3)輸送ルート:なし

(4)「植物検疫法」による規制:車両に土がついていたり、車の中に植物や植物の種が入ったままでは輸入できない。

(5)輸出者として留意すべき点:輸入はできても米国内で売却できない(輸入者が再輸出しなくてはならない)場合がある。例えば、排ガス基準を満たしていない車は一年だけ輸入して使用できるが、それ以降は廃車にするか再輸出。

(6)その他:なし

6.管轄官庁:

運輸省(DOT)

http://www.dot.gov

http://www.NHTSA.dot.gov/cars/rules/import

環境省(EPA)

http://www.epa.gov/otaq/imports

および各州の陸運局

7.業界団体リスト、連絡先、URLなど:EPAから上記のICI業者のリストは入手可能。

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